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ア・ルース消生労事務所

  はたらく・消費の道あかり

消費生活相談員資格(国家資格)所有の社会保険労務士が、消費生活センターでの年間1000件を超える相談対応や、多くの出前講座講師の実績をもとに、労働にまつわる制度解説を交えた、オーダーメイドの消費者教育講座をご提供します!


事務所理念

働く人も、働かせる人も みんなが幸せに

法律を 知らないことで起こる不幸を防ぎましょう
 法律で これから進む道に光を灯しましょう A Luz

代表ごあいさつ

はじめまして。ア・ルース消生労(しょうせいろう)事務所 代表で社会保険労務士の下村静穂です。
新型コロナ禍は、私たちの働きかたと消費生活に否応なしに大きな変化をもたらしています。テレワーク、オンライン会議、そしてキャッシュレス決済の広まりなど、利便性が強まった面はあります。
しかし同時に、それらの変化にまつわるトラブルも増加しています。

ア・ルース消生労事務所の得意分野は、そのトラブルを防止するための「教育」のご提供です。
「労働」と「消費生活」にまつわる法律や制度を、バラバラではなく主催者様のご要望に合わせて組み合わせた講座をご提供できます。
受講者様の満足度を高め、その方々のその後の職業・消費生活を明るく照らせる講座に向け、講師として、そしてカリキュラム作成のコンサルタントとしてご用命ください。

ア・ルース代表者の想い

ア・ルースはポルトガル語で「A Luz」、英語では「The light」、つまり「光」を意味します。

このことばを事務所名につけることは、私下村が社労士資格の勉強を始めた早い段階で決めていました。

勉強を始めた頃、転職先でパワー・ハラスメントの被害に遭ったことがあります。

本当につらい経験でしたが、勉強のおかげで、雇用保険では自分の状況が客観的にパワハラと認められること、そして仮に退職しても、特定受給資格者と認めてもらえる可能性があることが理解できました。

その制度は、私にとって「法律が支えてくれている」という心強さとなり、真っ暗闇のなかでも足元を照らし、また遠い先に見える一筋の「光」のように感じられました。そして、その光があったからこそ、何とか踏ん張ることができていました。

一方で、ハラスメントが慢性的に発生していてギスギスした雰囲気の職場に対し、
「法律を知らないって、不幸の連鎖を生んでしまうな」とも痛感していました。

 法律は、働く人にも、働かせる人にも幸せをもたらす光になれる
 法律を知らせることで、みんなが「幸せ」を感じる職場づくりに貢献したい 

その想いが、私が社労士資格を取得する原動力になりました。

そして、いつか自分の事務所を持てた時には、かつてブラジルで学んだポルトガル語で光を指す「Luz(ルース)」を名前に付けよう!と心に決めたのです。

事務所名のもう一つの特徴、それは「消生労」で、「消費生活」と「労働」を組み合わせて私がつくったことばです。

私は消費生活相談員資格(国家資格)の取得者で、かつて、自治体の消費者センターや消費生活関連団体での相談員業務に足掛け5年以上就いていました。

この相談業務でも、消費にまつわる法律を知らないばかりに被害に遭うたくさんの消費者の方々と接して、「もっと早く相談していてくれれば」、「消費者トラブル事例をせめて少しでも知っていてくれれば」。そんな悔しい思いをすることが多々ありました。

ア・ルース消生労事務所の中心業務は、こうした経歴の代表下村がご提供するオーダーメイドの「社員教育」と「消費者教育」セミナーです。

この二つを教育ジャンルをご客様のご要望に応じて組み合わせたセミナーのご提供で、ア・ルースの理念にある

「法律を 知らないことで起こる不幸を防ぎましょう  法律で これから進む道に光を灯しましょう」

を少しでも多くの方が達成できるよう、心をこめてお手伝いいたします。

代表プロフィール

下村 静穂(しもむら しずほ)

 愛知県名古屋市出身

津田塾大学在学時、ブラジルに1年間留学、大学卒業後は1部上場のエネルギー会社に勤務
その後、大学院でメディアリテラシーや職場における環境教育などを研究するが、家族介護のため研究を中断
介護中から学んだ消費生活相談員資格を活かし、岐阜県県民生活相談センター、岐阜市消費者センターにて
消費生活相談員として勤務   相談業務のほか、住民、学生向け出前講座の講師を多く行う

その後も経済産業局の専門調査員や労働局の指導員業務に就く

学生時代のホテル電話交換受付を皮切りに、家庭教師や学習塾講師など、「話すこと」「教えること」について、長く、たくさんの経験を積んできた

(資格)
社会保険労務士 登録番号 第23210110号
消費生活相談員(国家資格)第29-0229号
消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー
ファイナンシャル・プランニング技能士2級(日本FP協会)

(所属)
全国社会保険労務士連合会
愛知県社会保険労務士会 名古屋南支部

(役職)
名古屋市消費生活審議会公募委員(令和3年から)

 <Private>
(趣味)
風景印あつめ、美術・博物館めぐり(浮世絵が大好きです)、デパ地下パトロール、お笑い鑑賞(清水ミチコさんが心の師匠)

(こぼれ話)
故 児玉清氏が好きすぎてアタック25に出場、優勝経験あり
(優勝旅行はローマ・パリ9日間)

こんなお困りごとはありませんか

消費者教育 待ったなし!

(消費者教育にまつわる最近の話題)
・2022年4月 成年年齢の18歳引下げ 未成年者取消権がなくなる18歳・19歳
・2022年度 高校の家庭科にて「金融教育」の義務化/金融トラブルも指導要領に
・インターネット通販が販売手口のトラブル相談件数、ダントツ1位(22万件余り、2位の訪問販売の4倍超)(国民生活センター2020年度公表データより)

 学校で、地域で、事業所で・・・受講者の「心に刺さる」消費者教育をしたいけど・・・
 どうすればより関心を持ってもらえる講座ができるの?

とお悩みの消費者教育主催者さま

消費者センターで数多くの相談対応を行ってきた当事務所代表が、講座設計コンサルティング、講義への登壇など、ご要望にあわせてお手伝いいたします。

(ア・ルースご提供カリキュラムの特徴)
・豊富な消費者トラブル事例を解説いたします
・消費者トラブルだけじゃない! 主催者様のご要望にあわせて「労働」にまつわるトピックを織り交ぜます(労働基準法、育児介護休業法、年金制度など)
・SDGsの目標達成の視点を織り込んだ教育内容にも対応できます
 (目標4「教育」、目標5「ジェンダー」、目標8「経済成長と雇用」、目標12「持続可能な消費と生産」など)

(例えば、こんな受講生にこんな講義を)

●10代・20代の若者向け
 アルバイトを申し込んだら、仕事のための手数料を何度も支払わせられた 
  →トラブル事例「業務提供誘引販売」
   +そもそも労働契約とは? 「ブラックバイト」から考える労働基準法、労働契約法

●大学・専門学校生向け
 就職活動に向けて受講したセミナーで、情報商材のマルチ商法を勧められ、高額クレジット契約を結ばせられた
  →トラブル事例「連鎖販売」
   +クレジット契約の手数料、与信契約から考える金融リテラシーと年金制度
   +労働契約法、就活における会社選びのモノサシの一つ「育児介護休業法」、
   「次世代育成支援推進法」、「女性活躍推進法」について

●事業者向け
 新入社員、管理職、定年退職予定者向けの定例研修がマンネリ化。
 受講者満足度を引き出す新たなカリキュラムを導入したい
  →受講者ひとりひとりが「我が事」に捉えやすい消費者トラブル事例を紹介し、
   当初想定の研修目的を膨らませる
  (新入社員)連鎖販売、アフィリエイト表示における法違反(薬機法、健康増進法等)
  (管理職等)モノ無し投資の詐欺的商法、高齢の親世代が陥りやすい消費者トラブル
  (定年退職予定者、定年再雇用者)詐欺的投資商法、通販トラブル
   +「育児介護休業法」と利用できる休業等、年金制度

料金プラン

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アクセス

ア・ルース消生労事務所

愛知県名古屋市
代表者 下村 静穂
TEL 050-3577-4060
(業務の都合、お電話に出られない場合があります。
お問い合わせは、まず下記問い合わせフォームからお願い致します)

定休日:土・日・祝日

お問い合わせ

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